日本中性子科学会 定款・細則・規定
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中性子基礎基盤部会要綱
日本中性子科学会 定款
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2012年12月10日 改定
2014年12月11日 改定
2016年12月01日 改定
2019年11月20日 改定
2022年03月09日 改定
第1章 総則
第 1条 本会は,日本中性子科学会という.英文名を The Japanese Society for Neutron Science とする.
第 2条 本会は,中性子科学,中性子技術,中性子利用およびこれ等に密接に関連する活動の進歩発展を図ることを目的とする.
第 3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 年会,講演会等の会合の開催.
2. 学会誌,その他の出版物の刊行.
3. 関連諸団体および研究機関との研究連絡,情報交換ならびに事業協力.
4. 中性子科学関連の人材育成・普及の促進.
5. その他本会の目的達成に必要な事業.
第 4条 この定款の実行に必要な細則および規定は,評議員会において制定され,総会において報告される.
第2章 会員
第 5条 会員は,正会員,賛助会員,購読会員およびシニア会員からなる.
第 6条 正会員は,第2条の目的に照らし評議員会によってその入会が適切と認められた個人とする.シニア会員は,長年正会員として活動した個人のうち,細則に定める条件を満たし,評議員会によって認められた個人,または特別に評議員会によって認められた個人とする.賛助会員は,本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人または団体で,評議員会によってその入会が適切と認められたものとする.購読会員は,本会の学会誌の購読を希望する個人または団体とする.
第 7条 本会に入会,あるいは本会を退会しようとする個人または団体は,細則に定められた手続きにしたがうものとする.
第 8条 会員は,細則に定める会費を前納しなければならない.会費の変更は,総会の承認を得なければならない.
第 9条 正会員,賛助会員およびシニア会員は,本会の催す会合に参加することができる.
第10条 正会員,賛助会員およびシニア会員は,学会誌に寄稿することができる.ただし,その掲載の可否は,細則の定める集委員会の決定による.
第11条 シニア会員を除く会員は,学会誌の配布を受けることができる.シニア会員はオンラインでの閲覧ができる.
第12条 会員は,正当な理由なくして会費を1ヵ年以上滞納したとき,本会の名誉を傷つけたとき,あるいは本会の目的に反する行為を行ったとき,評議員会の評決を経て退会させられる.
第3章 会長,評議員会,中性子科学推進委員会幹事会および部会
第13条 本会に会長を置く.会長は細則に定める方法により,正会員のなかから正会員により選出される.
第14条 本会に会長および評議員からなる評議員会を置く.評議員は細則に定める方法により,正会員のなかから正会員により選出される.評議員の定数の変更は,総会の承認を得なければならない.
第15条 本会に会長および幹事からなる幹事会を置く.幹事は,会長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.次期の会長に選出された者は,幹事となる.
第16条 本会に中性子科学推進委員会(以下,推進委員会と呼ぶ)を置く.推進委員会の委員長は会長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.
第17条 会長は,本会を代表し,会務を統括し,総会および評議員会を召集し,評議員会の議長となる.会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した評議員の一人がその任務を代行する.ただし,残任期間が1年以上あるときは,新たにその残任期間を務める会長を選出する.
第18条 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立し,定款と細則に定められた事項および総会の決定した基本方針に従い,運営事項を審議決定する.評議員会の議事の可否は出席評議員の過半数で決定し,可否同数の場合は議長が決定する.
第19条 評議員会は,必要と認めた事項を検討するために,期間を定めて特別委員会を置くことができる.特別委員会の委員長は,評議員会により正会員のなかから指名される.
第20条 本会は,必要に応じ部会を置くことができる.
第21条 幹事会は,評議員会の承認を得た運営事項に基づいて業務を行う.幹事は,庶務,会計,編集,行事,交流,広報その他の会務を担当し,会長を補佐する.
第22条 本会は,幹事会および推進委員会の会務を遂行するため,細則の定める常置委員会を置く.
第23条 会長の任期は一期2年とし,最長二期までとする.評議員の任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.幹事の任期は一期1年とし,連続して三期務めることはできない.会長,評議員の任期は,各々4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.ただし,半数改選への移行期間は特別に任期1年の評議員を置く.幹事の任期は,各々4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる.ただし,常置委員会委員長の任にあたる幹事の任期は,別に定める.
第24条 会長,評議員および幹事は,任期が終了しても,新しい会長,評議員および幹事が就任するまでの間,職務を行う.
第4章 総会
第25条 総会は,正会員を以て組織し,年1回開催し,本会運営の基本方針を決定する.
第26条 臨時総会は,評議員会が必要と認めた場合,議題を定めて2ヵ月以内に開催しなければならない.
第27条 会長は,総会開催の日時,場所および議題を,開催の2週間以前に正会員に通知しなければならない.
第28条 総会の議案は,会長が提案し,総会の議長は,正会員の互選により決定する.
第29条 総会は,正会員の1/10の出席を以て成立する.ただし,委任状によって意志を表示した正会員は,出席正会員とみなす.総会の議事の可否は出席正会員の過半数で決定し,可否同数の場合は議長が決定する.
第5章 会計
第30条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第31条 本会の収支決算は,評議員会の承認を得た会員に公表されなければならない.
第6章 定款の変更等
第32条 定款の変更は,総会において決定する.
第33条 定款に疑義が生じたときは,評議員会が判定するが,その判定は次期の総会において承認されなければならない.
第7章 事務局
第34条 本会の事務を処理するため,事務局を置く.事務局の所在,組織,運営などは評議員会の議を経て会長が定める.
日本中性子科学会 細則
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2006年12月05日 改定
2012年05月28日 改定
2014年12月11日 改定
2015年08月10日 改定
2016年12月01日 改定
2020年06月05日 改定
第1章 会員および会費
第 1条 本会に正会員として入会を希望する個人は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.学生は,その身分を証明する書類を添付しなければならない.学生の身分を失ったときは,直ちに本会に届けなければならない.継続して10年以上正会員として在籍した60歳以上,かつ常勤職についていない個人は,評議員会での審議の上シニア会員となることができる.希望する個人は,所定の申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.
第 2条 本会に賛助会員として入会を希望する個人または団体は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.
第 3条 本会に購読会員として入会を希望する個人または団体は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.
第 4条 本会からの退会を希望する会員は,その旨を本会に届けなければならない.
第 5条 正会員の会費は,年額8,000円とする.ただし,学生の会費は,年額3,000円に減額する.賛助会員の会費は,年額一口10,000円,五口以上とする.購読会員の会費は,年額10,000円とする.シニア会員は会費を納めることを必要としない.
追記: 第5条の施行は平成19年度会費からとし、それ以前に加入の賛助会員については、旧細則(三口以上)を据えおくものとする。
追記2: 第1条の施行は平成29年度からとする.平成28年度以前に退会した会員のうち,退会時点にシニア会員の要件を満たしていた者で,シニア会員として入会することを希望する者も,希望により評議員会での審議の上シニア会員となることができる.
第2章 会長および評議員
第 6条 定款に定める会長および評議員の選出は次の方法による.
1. 会長は,適切な時期に,正会員に次期会長候補者の推薦を求め,10名以上からの推薦があり,かつ本人の同意を得られた者が次期会長候補者となる.ただし,この手続きにより次期会長候補者が得られなかった場合は,評議員会は1名の候補者を推薦する.
2. 会長は,候補者が定められた後速やかに,次期会長候補者全員の氏名,所属を正会員に通知して投票を求める.候補者が複数の場合は,最高得票者を次期会長とする.ただし,票数が同じ場合は,年長者を会長に決定する.候補者が1名の場合は,信任投票とし,有効投票数の過半数の得票を以て信任されたものとする.
3. 評議員の定数は16名とする.
4. 評議員は毎年半数ずつ改選する.
5. 評議員を二期連続務めた者は,再任まで一期2年空ける.
6. 会長は,適切な時期に,正会員に次期評議員候補者10名の推薦を求め,3名以上によって推薦された12位までを次期評議員候補者とする.加えて,会長は 4名の次期評議員候補者を指名し評議員会の承認を得て候補者とする.ただし,会員推薦候補者が12名に満たない場合,会長指名候補者が評議員の承認が得られない場合は,評議員会が不足数の候補者を推薦する.以上により合計16名の次期評議員候補者を決定する.
7. 会長は,候補者が定められた後速やかに,次期評議員候補者全員の氏名,所属を正会員に通知して投票を求める.その投票結果に従い,同意の得られた上位8名を次期評議員とする.ただし,定数内の最下位の票数が同じ場合は,年少者から順次決定する.
8. 半年以上の任期を残して評議員がその任を果たせなくなった場合は,会長が推薦し評議員会が承認した者が後任となり,残りの任期を引き継ぐ.この時の任期は連続制限に抵触する任期として数えない.
9. これらの会長,評議員選出に必要な選挙管理規定は,別に定める.
10. 選挙体制を変更する移行期は「特別な場合」として,評議員の任期・連続制限は別に「制度移行のための特別規定」に定める.
第3章 評議員会
第 7条 会長は,評議員会開催の日時,場所および議題を開催の2週間以前に評議員に通知しなければならない.
第4章 常置委員会
第 8条 本会に,編集委員会,行事委員会,交流委員会,広報委員会および中性子科学推進委員会を置く.これらの常置委員会は,それぞれ別に定める規定により運営される.
第5章 会合
第 9条 年会は,年1回開催する.講演会,講習会等は必要に応じて開く.それら会合の期日,開催地等は,評議員会の議を経て決定し,会員に予告しなければならない. また,会合のプログラム等の重要案件については評議員会に意見を求める.
第10条 正会員および賛助会員は,年会において研究報告およびそれらに関する討論を行うことができる.
第11条 本会の主催する会合への非会員の参加は,評議員会の定めるところによる.
第6章 刊行物
第12条 本会は,学会誌を年4回以上発行する.
第13条 学会誌には,総合報告,研究報告,本会記事,会告等を掲載する.
第14条 会員名簿を発行する.
第15条 その他,学会活動に必要な刊行物を発行することができる.
第16条 本会の刊行物に掲載された著作物の著作権と,その著作物の複写の行使に関わる権利(複写権)は本会に帰属する.
第7章 学会賞および選考委員会
第17条 本会は,中性子科学の発展に著しく寄与した者に対して賞を授与し,その功績を讃える.
第18条 本会は,本会の授与する賞の受賞候補者選考のために,日本中性子科学会各賞選考委員会を置く.
第19条 賞の内容および選考方法は,日本中性子科学会各賞選考委員会規定として別に定める.
第8章 部会
第20条 本会に部会を置くことができる.部会は別に定める規定により運営される.
第21条 部会の設置,改廃は評議員会で決定され総会において報告される.
編集委員会規定
2001年04月01日 制定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2012年05月28日 改定
1. 編集委員会は,評議員会の決定した基本方針に基づき,学会誌の編集を行い,庶務および会計幹事と協議の上,印刷出版の業務を行う.
2.編集委員会は,編集委員長および編集委員約10名よりなる.
3.編集委員長には,編集幹事が当たる.編集委員長の任期は一期1年とし,連続して三期務めることはできない.
4.編集委員長は正会員の中から編集委員を指名する.編集委員の任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.編集委員長は,副編集委員長2名程度を編集委員の中より指名できる.また,編集委員長は,地区編集協力員約15名を委嘱することができる.地区編集協力員の任期は一期2年とする.再任は妨げない.
5. 編集委員および地区編集協力員の選出に際し,中性子科学に関連する各分野に偏りがないように配慮しなければならない.
6.副編集委員長,編集委員および地区編集協力員は,評議員会により承認されなければならない.
7.編集委員長は編集会議を主宰する.
8.副編集委員長は編集委員長を補佐する.
9.編集会議では,次の事項を行う.
1) 学会誌の編集方針,執筆規則,体裁などの検討.
2) 依頼する記事,執筆者,原稿提出期限などの決定.
3) 原稿の閲読担当者および採否の決定.
10. 地区編集協力員は電子メール等を通じて編集に協力する.
行事委員会規定
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
1.講習会開催等に関連する事項を審議し実行する.
2.行事委員会は,行事委員長および行事委員約10名よりなる.
3.行事委員長には,行事幹事があたる.行事委員長の任期は一期1 年とし,連続して三期務めることはできない.
4.行事委員は,行事委員長によって正会員の中から指名され,評議員会によって承認されなければならない.その任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.
5.行事委員の選出に際し,中性子科学に関連する各分野に偏りがないように配慮しなければならない.
交流委員会規定
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2011年11月23日 改定
2014年05月26日 改訂
2020年10月21日 改定
1.交流委員会は,学会会員相互,国内外の関連する学会および機関等との交流を深めるための活動を行う.
2.交流委員会は,交流委員長および交流委員約5名よりなる.
3.交流委員長には,交流担当幹事のうち1名があたる.交流委員長の任期は一期1年とし,連続して三期務めることはできない.交流委員長以外の交流幹事は交流委員を務める.
4.交流幹事以外の交流委員は,交流委員長によって指名され,評議員会により承認されなければならない.また交流委員の過半数は正会員でなければならない.その任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.
5.交流委員会は,評議員会の決定した基本方針に基づき,次の事項を行う.
1) 国内外の関連学会との情報交換および交流に関する必要事項を審議し,それらの結果を評議員会へ報告する.
2) その他評議員会より依頼された交流関連事項の処理を行う.
3) 名義使用許可申請等の外部団体より依頼された案件に関して審議し,その結果を会長および評議員会に報告する.
広報委員会規定
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
1.広報委員会は,評議員会の決定した基本方針に基づき,本会の活動に関わる情報を,本会会員および国内外の非会員などへ広く提供する.
2.広報委員会は,広報委員長および広報委員約5名よりなる.
3.広報委員長には,広報幹事があたる.広報委員長の任期は一期1年とし,連続して三期務めることはできない.
4.広報委員は,広報委員長によって正会員の中から指名され,評議員会により承認されなければならない.その任期は一期2年とし,再任を妨げない.
5.広報委員会は,次の事項を行う.
1) 日本中性子科学会ホームページの作成,運用.
2) 国内外の中性子科学関連雑誌への情報提供.
3) 広報に必要と認められる小冊子,その他の発行物の出版.
4) その他評議員会より依頼された広報関連事項の処理.
中性子科学推進委員会規定
2019年11月20日 制定
1.中性子科学推進委員会(以下,推進委員会と呼ぶ)は,中長期的視点を踏まえた中性子科学の発展を図るための提言を会長に行う.
2.推進委員会は,推進委員長および推進委員の約10名よりなる.
3.推進委員は,学会員を含む有識者から会長および推進委員長によって指名され,評議員会により承認されなければならない.
4.推進委員長の任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.
5.推進委員の任期は一期2年とし,再任を妨げない.
6.推進委員会は,分科会を置くことができる.分科会長は推進委員会の委員が務める.
7.推進委員会は,必要に応じ専門家からの意見を聞くためオブザーバーを招請できる.
8.推進委員会は,年に1回以上委員会を開催し,提言のとりまとめの状況を会長および評議員会に報告する.
選挙管理規定
2002年06月26日 制定
2008年04月16日 改訂
2015年08月10日 改訂
1.本会の会長および評議員の選出については,細則(第6条)の定めにより,この規定に従うものとする.
2.次期会長および評議員選出のために,現会長は,正会員の中から選挙管理委員を指名する.
1) そのうち1名を委員長に指名する。委員長は評議員でなければならない.
2) 選挙管理委員は,評議員会によって承認されなければならない.
3.選挙実施要領は別に定める.
4.本規定は,定期的な会長および評議員選挙に適用されるが,1年以上の任期を残して会長に事故があった場合の臨時の会長選挙(定款第16条)等にも準用する.
5.選挙の実施はインターネットを介した選挙(Web選挙)を基本とし,投票用紙による選挙(記述選挙)も併用する.
6.本規定ならびに選挙実施要領の変更は,評議員会において決定する.
記述選挙実施要領
2002年06月26日 評議員会決定
2008年04月16日 評議員会改訂
2012年05月28日 評議員会改訂
2015年08月10日 評議員会改訂
2021年03月31日 2-2)第2次投票用紙」の第3項を一部修正
1.実施日程
会長および評議員の任期および選出日程が同じ場合は,それらの選挙は同時に行うものとする.
1) 選挙通知
1-1) 次期会長および評議員については,それらの候補者の推薦を正会員から求めると定められているので(細則第6条第1,4項),適切な時期に正会員に第1次選挙用紙を発送し,選挙(第1次選挙という)を通知する.学会誌等を通じて次期会長および評議員の選挙実施を通知するとともに,学会誌郵送時に第1次選挙用紙を同封してもよい.
1-2) 第1次選挙,或いは評議員会によって候補者が選ばれた後,速やかに正会員に第2次選挙用紙を発送し,選挙(第2次選挙という)を通知する(細則第6条第2,5項).学会誌郵送時に第2次選挙用紙を同封してもよい.
2) 投票締め切り日
上記の日程から,第1次,第2次選挙の開票は,正会員に投票用紙を発送した後,1カ月後を目途に設定する.
2.選挙用紙等
1) 第1次選挙用紙
次の1-1)~1-4)の書類一式を正会員に送付する.
1-1) 第1次投票通知文と投票要領説明
・通知は現会長名で行い(細則第6条),会長および評議員の任期に関する定款(第22条 )により,被選挙権のない会員名を明記する.
・投票用紙送り先は,学会事務局宛とする.
1-2)第1次投票用紙
・会長および評議員の選挙が同時の場合は,1枚に会長1名分,評議員10名連記分の欄を印刷する.評議員選挙のみ場合は,1枚に評議員10名連記分の欄を印刷する.
1-3)投票用封筒
・投票用紙同封のためのもので、無地,糊付なしとする.
1-4)返信用封筒
・表に「会長・評議員選挙」と表示し,返信用郵便料金は本会負担とする.
・返信先住所,正会員氏名・会員番号記入欄印刷.
2) 第2次選挙用紙
次の 2-1)~2-4)の書類一式を正会員に送付する.
2-1)第2次投票通知文と投票要領説明
・通知は現会長名で行う(細則第6条).
・投票用紙送り先は,学会事務局宛とする.
2-2)第2次投票用紙
・会長候補者と評議員候補者投票用紙は別紙とする.
・各候補者投票用紙につき五十音順に氏名,所属,最新の会員名簿記載の専門分野名を印刷しておく.第1次選挙で得た得票数は記載しない.
・各候補者氏名の前に投票用の空欄を設け,適任者欄に○印を付す無記名投票とする.○印を記入できる数は,会長については1名,評議員については8名とする.
2-3)投票用封筒
・会長および評議員の選挙が同時の場合は,会長および評議員の投票用紙合計2枚を同封し、評議員選挙のみ場合は,評議員の投票用1枚を入れるためのもので、無地,糊付なしとする.
2-4)返信用封筒
・会長および評議員の選挙が同時の場合は,表に「会長・評議員選挙」と表示し,評議員選挙のみの場合は,表に「評議員選挙」と表示する.返信用郵便料金は本会負担とする.
・返信先住所,正会員氏名・会員番号記入欄印刷.
3.開票作業等
1) 立会人
選挙管理委員長を含む複数の管理委員が開票に立ち会わなければならない.第1次と第2次投票の開票で立会人は異なってもよい.
2)開票場所は選挙管理委員長が定める
3)投票の有効・無効の判定
・返信用封筒に正会員の氏名のないもの,姓のみのものや会員番号のないものは無効とする。
・姓のみのものや会員番号がないが会員が特定できるものは委員長の判断で有効とする.
・ファックス、メールによる投票等、指定した用紙以外による投票は無効とする.
・本学会の正会員以外の名前を書いたものは,その名前の候補者分は無効とする(第1次選挙のみ).
・指定された人数以上を記入したものは該当する投票について無効とする(会長と評議員選挙は独立して扱う).
・所属が未記入であるが,会員名を特定できるものは有効とする.
・同姓同名でかつ所属等で区別不能な場合は,得票数を等分する.
・その他疑義が生じた場合は,立会人で協議決定し,集計用紙に記載し,会長に報告する.
4) 集計結果を記載した集計用紙(様式任意)には,開票日,場所を記載し,立会人は自署または捺印する.
5) 全投票用紙および集計用紙は,2年間事務局に保存する.
4.開票結果の取扱い
1) 開票結果は,Web選挙実施要項に定めるWeb選挙の結果と合わせて取り扱う.
2) 会長の第1次選挙において,10票以上を得た正会員が次期会長候補者となる(細則第6条第1項).評議員の第1次選挙において,3票以上を得た正会員が次期評議員候補者となる(細則第6条第4項).
3) 第1次選挙において,第2次選挙のための会長候補者数(最低1名)あるいは評議員候補者数(最低16名)が不足した場合には,選挙管理委員長は,第1次選挙結果を評議員会に報告し,会長あるいは評議員候補者の補充を求めるものとする(細則第6条第1,4項).不足数分だけ評議員に提案を求め,投票により,得票数の多い順から推薦する.得票数が同数の場合,評議員の場合は年少者,会長の場合は年長者を推薦するものとする.必要があれば会長名で臨時の評議員会を招集する.
4) 第1次選挙で選出された会長候補者については,第2次選挙前に本人の同意を得ることが必要と定められているので(細則第6条第1項),選挙管理委員長が全候補者の意見を聞き,その結果を選挙管理委員に報告する.
5) 上記の手続きによって得られた会長および評議員候補者を,会長(全員),評議員(上位12位までの候補者と会長の指名により選出され評議員会で認められた4名)について,それぞれ別紙に五十音順に並べた第2次投票用紙を作成する.評議員候補者の16位が複数の場合は,同じ得票数の全候補者を記載する.
6) 会長についての第2次投票の結果,候補者が複数の場合は,最高得票者を次期会長とする.ただし,得票数が同じ場合は,年長者を次期会長とする.候補者が1名の場合は,信任投票とし,有効投票数の過半数を以て信任されたものとする.(細則第6条第2項)
7) 評議員についての第2次投票の結果,得票数の上位8名を次期評議員とする.ただし,票数が同じ場合は,年少者から順次決定する.(細則第6条第5項)
5.選挙結果の報告
1) 選挙管理委員長は,Web選挙の結果と合わせた第1次および第2次選挙結果を文書にて,会長に報告する.
2) 会長は,選挙結果を評議員会に報告し,評議員会議事録に正式に記録するとともに,学会誌に掲載し会員に通知する.
6.その他
1) 投票締め切り日が近くなって,投票用紙の回収率が悪い場合は,メールを用いて選挙管理委員長名で会員に投票を呼び掛ける.
2) 選挙結果を会長名でメールにより速報してもよい.
Web選挙実施要領
2015年08月10日 評議員会決定
1.本実施要領で定める「Web選挙」(以下Web 選挙という)はインターネットを介して投票を行う選挙システムであるとする.
2.Web選挙を行う場合,選挙管理委員会は投票方法を有権者である会員に適切な時期に告知する.また,選挙管理委員会がWeb選挙による投票が困難であると判断した有権者は記述選挙実施要項に定める従来の郵送による投票を行うものとする.
3.Web選挙では,「Web選挙システム」を用意し,同システムを管理・運用する「Web選挙システム管理者」をおく.
4.Web選挙システムは,以下の要件を満たしていると評議員会によって承認されたものを用いる.
1) 選挙の要件に対応しており,投票が円滑に行われるシステムである事.
2) 有権者はWebを介して特定され,2重投票はできない事。また,投票確定後は修正が行えない事.
3) 各有権者の投票行動は秘匿される事.
5.Web選挙システム管理者は,Web選挙を実施する毎に選挙管理委員長が指名し,任期は同選挙が終了するまでとする.また、Web選挙システム管理者は,学会会員である必要は無い.
6.Web選挙システム管理者は,以下の事を要求される.
1) 円滑にWeb選挙が進行するように,Web選挙システムを管理・運営する事.
2) 各有権者の投票行動は公表しない事.
3) 選挙終了まで各候補者の得票状況は公表しない事。ただし,選挙管理委員長の要請により,投票総数の途中報告をする事は可能とする.
4) 選挙終了後,直ちに総投票数・有効投票数・各候補者の得票数・白票数等,選挙結果確定のために必要な情報を選挙管理委員長に報告する事.
7.Web選挙の実施に関して問題が生じた場合には,選挙管理委員会で対応する.
日本中性子科学会学会賞選考委員会規定
2002年12月08日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2009年10月21日 改定
2010年05月07日 改定
2012年10月31日 改定
2017年04月28日 改定
1.本会は次の賞を授与する.
日本中性子科学会功績賞(以下,功績賞)
日本中性子科学会学会賞(以下,学会賞)
日本中性子科学会奨励賞(以下,奨励賞)
日本中性子科学会技術賞(以下,技術賞)
また、中性子科学の発展にとりわけ顕著な貢献が認められる個人またはグループに対して例外的に賞を授与できる.
2.功績賞は,広く我が国の中性子科学の発展に顕著な功績のあった者に対して授与する.件数は毎年1件程度とする.
3.学会賞は,本会の正会員もしくはシニア会員であって,中性子科学の進歩発展に寄与し,その業績が特に顕著な者に対して授与する.件数は毎年1件以内とする.
4.奨励賞は,本会の正会員であって,中性子科学に関して優秀な研究を発表し,その年齢が当該年の4月1日において40歳に達しない者に対して授与する.件数は毎年2件程度とする.
5.技術賞は,中性子科学の技術的発展ならびに産業技術への応用において顕著な貢献を行った個人またはグループに対して授与する.件数は毎年 2 件以内とする.
6.会長は評議会の議を経て日本中性子科学会各賞選考委員会(以下,選考委員会)の委員を5名程度指名する.選考委員会委員長は委員の互選によって決定される.会長は選考委員会の編成後,学会ホームページ,学会誌等を通じて選考委員を公表する.会長は,選考委員会委員長の求めに応じて若干名の委員を追加することができる.
7.会長は,正会員,各機関,学協会等に各賞候補者の推薦を依頼するとともに,募集案内を学会ホームページ,学会誌等を通じて行う.
8.会長は,本委員会にオブザーバーとして参加できる.
9.推薦者は,所定の期日までに推薦書を会長宛として学会事務局に提出する.推薦は2年間有効とする.ただし,奨励賞に関しては,規定項目4を満たす場合にのみ適用する.推薦は,自薦・他薦を問わない.
10.本会が特別に賞を授与する場合,会長は賞の名称,貢献内容,推薦理由を明記した推薦書を選考委員会に提出し,推薦を行う.
11.選考委員会は,選考理由書を添えて会長に選考結果を報告する.
12.会長は,選考委員会からの報告に基づき評議員会の承認を経て受賞者を決定する.
13.会長は,総会において各賞の受賞者に賞状と副賞を授与する.
14.各賞の受賞者は,本会の年会において受賞講演を行う.
部会規定
2006年04月21日 制定
2008年11月30日 改定
2019年01月10日 改定
1.部会は,常置委員会,その他の委員会の活動を補い,日本中性子科学会に貢献する.
2.部会には,部会長1名,副部会長若干名を置く.
3.部会長および副部会長の任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.
4.部会員は正会員及びシニア会員からなる.
5.部会の活動,運営などについては,年1回以上評議員会に報告し,重要事項については承認を得るものとする.
6.各部会の要綱は,各部会において別途定めることができる.
7.要綱は評議員会にて承認を得る.
8. 以下の部会を設置する.
1) 中性子基礎基盤部会
2) 量子ビーム科学連絡部会
中性子基礎基盤部会要綱
2006年06月17日 評議員会承認
2008年11月30日 改定,評議員会承認
2019年01月10日 改定,評議員会承認
1.中性子基礎基盤部会(以下本部会)は中性子に関する基礎・基盤に関する専門分野の研究活動を支援し,その発展に貢献する.
2.本部会に参加を希望する日本中性子科学会会員は,本部会に申し出る.なお,退会の際はその旨を本部会に通知する.
3.本部会は次の活動を行う.
1) 技術情報提供などのためのメーリングリストを作成し,運用する.
2) 学会の学術講演会に積極的に参加する.
3) 討論会,研究発表集会などを開催・後援する.
4)関連する国内外の学協会,諸機関との交流を深めるとともに,その情報を部会員に提供し,国内および国外研究協力を積極的に進める.
5) そのほか,適切な活動を随時,実施する.
量子ビーム科学連絡部会要綱
2019年01月10日 改定,評議員会承認
1.量子ビーム科学連絡部会(以下,本部会)は日本放射光学会,日本中間子科学会,日本陽電子科学会(以下,量子ビーム学会)と連携し,量子ビーム(中性子,放射光,ミュオン,陽電子等)の科学及び技術的基礎・基盤に関する専門分野の交流,議論,人材発掘・育成を図り,中性子科学の発展に寄与する.
2.本部会に参加を希望する日本中性子科学会会員は,本部会に申し出る.なお,退会の際はその旨を本部会に通知する.
3.本部会は次の活動を行う.
1) 量子ビーム学会の関連部会との情報共有等のためのメーリングリストを作成し,運用する.
2) 量子ビーム学会の関連部会,関連学協会,諸機関との交流を深めるとともに,研究協力を積極的に進める.
3) 関連学協会における会合,討論会,研究会等を開催,後援する.
4) その他,適切な活動を随時実施する.
平成27年度選挙制度移行のための特別規定
2014年12月11日 制定
2015年08月10日 改定
1.平成27年4月からの評議員選出のための選挙(平成26年度実施)はこれまでの定款・細則に則り行い上位15名を評議員とする.
2.平成26年度の評議員選挙の上位8名を任期2年の評議員(H27.4-H29.3) とし.下位7名を任期1年の評議員(H27.4-H28.3)とする.
3.平成27年度の1年任期の評議員の任期は.連続制限に抵触する任期として数えない.
4.平成27年度の改選選挙(H27年実施)により.平成28年度からの任期2年の評議員(H28.4-H30.3)を8名選出する.
日本中性子科学会における名義使用許可に関する規定
2020年10月21日 制定
(趣旨)
第1条.この規定は,日本中性子科学会(以下「本会」という.)における共催,後援,協賛およびその他これに類する名義(以下「名義」という.)の使用許可に関し,必要な事項 を定めるものとする.
(名義の区分)
第2条.名義の使い分けについては,次の各号に定めるとおりとする.
一.主催 事業を主体的に開催する場合
二.共催 団体等が主催する事業について,原則として本会が企画当初から運営に参画し,主催者と共同して開催する場合
三.後援 または 協賛 団体等が主催する事業について,本会がその趣旨に賛同し協力する場合
(主催者の範囲)
第3条.名義の使用許可を受けようとする者は,次の各号のいずれかに該当するものとする.
一.国および地方公共団体の機関
二.学校,教育研究機関,その他学術文化に関する団体
三.公益法人およびこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く.) 四 その他本会会長(以下「会長」という.)が適当と認めたもの
(許可の基準)
第4条.名義を使用許可することができる事業は,次の各号に該当するものでなければならない.
一.本会の理念や目標に沿っており,中性子科学やそれに関連した科学技術の発 展に寄与すると認められること.
二.主催する団体等が,当該事業を遂行できる能力があると認められること.
三.入場料,参加料等を徴収するものにあっては,その額が適性であると認められること.
四.宗教活動,政治活動又は営利事業の一環として行われるものではないこと.
五.事業を行うにあたって,原則として本会が経費を負担しないこと.ただし,本会が特に認めたものについてはこの限りではない.
六.参加者等に生じた損害について,本会が賠償責任を負わないこと.
七.共催事業にあっては,本会会員が企画,運営等に主導的に参画するものであること.
(申請)
第5条.名義の使用許可を得ようとする者は,別途指定する必要事項を添えて本会事務局(以下,「事務局」という.)を通じて本会交流幹事(以下,「交流幹事」という.)に申請 しなければならない.
(審議)
第6条.申請された名義の使用許可にあたっては,第 3 条および第 4 条の各号に適合していることを本会交流委員会において審議するとともに,審議の結果を会長および評 議員会に報告する.
2.第 1 項の審議にあたっては必要に応じて会長や本会評議員会(以下,「評議員会」と いう.),本会幹事等の意見を聞くものとする.
3.経費負担が必要な場合においては,会長,本会庶務幹事,本会会計幹事の了承を 得るものとする.
4.審議の結果,申請内容が承認された場合は,事務局を通じて申請者に名義使用の 許可を通知する.
(遵守事項)
第7条.名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない.
一.使用する名義は「日本中性子科学会」とすること.
二.名義の使用は申請した事業に限ること.
三.申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること.
四.当該事業の開催に係るポスター等印刷物への使用は,許可された名義の区分に応じたものとすること.
五.名義使用を許可した事業における参加費等については,本会会員は主催団体会員に準ずる扱いが受けられるものとすること.
(許可の取消)
第8条.次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,会長は名義の使用許可を取り消すことができる.
一.第7条の各号に掲げる事項に違反したとき.
二.申請内容に虚偽の記載があったとき.
三.その他,会長が名義の使用許可が適当でないと認めたとき.
(担当)
第9条.名義の使用に関する事項は,交流幹事が担当し事務局において処理する.
附則
この規定は,2020 年 10 月 21 日から施行する.