日本中性子科学会 定款・細則・規程
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日本中性子科学会 定款
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2012年12月10日 改定
2014年12月11日 改定
2016年12月01日 改定
2019年11月20日 改定
2022年03月09日 改定
2024年03月08日 改定
第1章 総則
第1条 本会は,日本中性子科学会という.英文名を The Japanese Society for Neutron Science とする.
第2条 本会は,中性子科学,中性子技術,中性子利用およびこれ等に密接に関連する活動の進歩発展を図ることを目的とする.
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 年会,講演会等の会合の開催
(2) 学会誌,その他の出版物の刊行
(3) 関連諸団体および研究機関との研究連絡,情報交換ならびに事業協力
(4) 中性子科学関連の人材の育成および活躍の推進
(5) その他,本会の目的達成に必要な事業
第4条 この定款の実行に必要な細則および規程は,評議員会において制定され,総会において報告される.
第2章 会員
第5条 会員は,正会員,賛助会員,購読会員およびシニア会員からなる.正会員のうち学生の会員を学生会員とする.
第6条 正会員は,第2条の目的に照らし,評議員会においてその入会が適切と認められた個人とする.賛助会員は,本会の目的に賛同し,その事業を援助する個人または団体で,評議員会においてその入会が適切と認められたものとする.購読会員は,本会の学会誌の購読を希望する個人または団体とする.シニア会員は,長年正会員として活動した個人のうち,細則に定める条件を満たし,評議員会において認められた個人,または特別に評議員会において認められた個人とする.
第7条 本会に入会または本会を退会しようとする個人または団体は,細則に定める手続きに従うものとする.
第8条 会員は,細則に定める会費を前納しなければならない.会費の変更は,総会の承認を得なければならない.
第9条 正会員,賛助会員およびシニア会員は,本会の催す会合に参加することができる.
第10条 正会員,賛助会員およびシニア会員は,学会誌に寄稿することができる.ただし,その掲載の可否は,細則に定める編集委員会の決定による.
第11条 シニア会員を除く会員は,学会誌の配布を受けることができる.シニア会員は,学会誌をオンラインで閲覧することができる.
第12条 会員は,正当な理由なくして会費を1ヵ年以上滞納したとき,本会の名誉を傷つけたとき,または本会の目的に反する行為を行ったときは,評議員会の評決を経て退会させられる.
第3章 会長,評議員会,中性子科学推進委員会幹事会および部会
第13条 本会に会長を置く.会長は,細則に定める方法により,正会員により正会員のなかから選出される.
第14条 本会に会長および評議員からなる評議員会を置く.評議員は,細則に定める方法により,正会員により正会員のなかから選出される.評議員の定数の変更は,総会の承認を得なければならない.
第15条 本会に会長および幹事からなる幹事会を置く.幹事は,会長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.次期の会長に選出された者は,幹事となる.
第16条 本会に中性子科学推進委員会(以下,推進委員会と呼ぶ)を置く.推進委員会の委員長は,会長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.
第17条 会長は,本会を代表し,会務を統括し,総会および評議員会を召集し,評議員会の議長となる.会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した評議員の一人がその任務を代行する.ただし,残任期間が1年以上あるときは,新たにその残任期間を務める会長を細則に定める方法により,正会員により正会員のなかから選出する.
第18条 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立し,定款と細則に定められた事項および総会の決定した基本方針に従い,運営事項を審議決定する.評議員会の議事の可否は出席評議員の過半数で決定し,可否同数の場合は議長が決定する.
第19条 評議員会は,必要と認めた事項を検討するために,期間を定めて細則に定める特別委員会を置くことができる.特別委員会の委員長は,評議員会により正会員のなかから指名される.
第20条 本会は,必要に応じ部会を置くことができる.
第21条 本会は,必要と認めた会務を行うために,期間を定めて細則に定める実行委員会を置くことができる.実行委員会の委員長は,会長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.
第22条 幹事会は,評議員会の承認を得た運営事項に基づいて会務を行う.幹事は,庶務,会計,編集,行事,交流,広報,その他の会務を担当し,会長を補佐する.
第23条 本会は,幹事会の会務を行うため,細則に定める常置委員会を置く.
第24条 会長の任期は,一期2年とし,最長二期までとする.評議員の任期は,一期2年とし,連続して三期務めることはできない.幹事の任期は,一期1年とし,連続して三期務めることはできない.推進委員会の委員長の任期は,一期2年とし,連続して三期務めることはできない.会長,評議員および推進委員会の委員長の任期は,各々4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.幹事の任期は,各々4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる.ただし,常置委員会の委員長の任にあたる幹事の任期は,別に定める.
第25条 会長,評議員および幹事は,任期が終了しても,次期の会長,評議員および幹事が就任するまでの間,会務を行う.
第4章 総会
第26条 総会は,正会員を以て組織し,年1回開催し,本会運営の基本方針を決定する.
第27条 臨時総会は,評議員会が必要と認めた場合は,議題を定めて2ヵ月以内に開催しなければならない.
第28条 会長は,総会開催の日時,場所および議題を開催の2週間前までに正会員に通知しなければならない.
第29条 総会の議案は,会長が提案し,総会の議長は,正会員の互選により決定する.
第30条 総会は,正会員の1/10の出席を以て成立する.ただし,委任状によって意志を表示した正会員は,出席正会員とみなす.総会の議事の可否は出席正会員の過半数で決定し,可否同数の場合は議長が決定する.
第5章 会計
第31条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第32条 本会の収支決算は,評議員会の承認を得て,会員に公表されなければならない.
第6章 定款の変更等
第33条 定款の変更は,総会において決定する.
第34条 定款に疑義が生じたときは,評議員会が判定するが,その判定は次期の総会において承認を得なければならない.
第7章 事務局
第35条 本会の事務を処理するため,事務局を置く.事務局の所在,組織,運営等は,評議員会の議を経て会長が定める.
日本中性子科学会 細則
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2006年12月05日 改定
2012年05月28日 改定
2014年12月11日 改定
2015年08月10日 改定
2016年12月01日 改定
2020年06月05日 改定
2024年02月27日 改定
第1章 会員および会費
第1条 本会に正会員(学生会員を含む)として入会を希望する個人は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.学生は,その身分を証明する書類を添付しなければならない.学生会員は,学生の身分を失ったときは,直ちに本会に届けなければならない.継続して10年以上正会員として在籍した60歳以上,かつ常勤職についていない個人は,評議員会での審議の上,シニア会員となることができる.本会のシニア会員となることを希望する個人は,所定の申込書に必要事項を記入し, 本会に提出する.
第2条 本会に賛助会員として入会を希望する個人または団体は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.
第3条 本会に購読会員として入会を希望する個人または団体は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会に提出する.
第4条 本会からの退会を希望する会員は,その旨を本会に届けなければならない.
第5条 正会員の会費は,年額8,000円とする.ただし,学生会員の会費は,年額3,000円とする.賛助会員の会費は,年額一口10,000円,五口以上とする.購読会員の会費は,年額10,000円とする.シニア会員は会費を納めることを必要としない.
追記:2006年度以前に加入の賛助会員については,旧細則(三口以上)を据えおくものとする.
第2章 会長および評議員
第6条 定款に定める会長および評議員の選出は,次の方法による.
1 会長は,適切な時期に,正会員に次期会長候補者の推薦を求め,10名以上によって推薦され,かつ本人の同意を得られた者が次期会長候補者となる.ただし,この手続きにより次期会長候補者が得られなかった場合は,評議員会は,1名の候補者を推薦する.
2 会長は,候補者が定められた後速やかに,次期会長候補者全員の氏名,所属を正会員に通知して投票を求める.候補者が複数の場合は,最高得票者を次期会長とする.ただし,得票数が同じ場合は,年長者を次期会長とする.候補者が1名の場合は,信任投票とし,有効投票数の過半数の得票をもって信任されたものとする.
3 評議員の定数は,16名とする.
4 評議員は,毎年半数ずつ改選する.
5 評議員を二期連続して務めた者は,再任まで一期2年空ける.
6 会長は,適切な時期に,正会員に次期評議員候補者10名の推薦を求め,3名以上によって推薦された12位までの者を次期評議員候補者とする.加えて,会長は,4名の次期評議員候補者を指名し,評議員会の承認を得て候補者とする.ただし,会員推薦候補者が12名に満たない場合または会長指名候補者の評議員会による承認が得られない場合は,評議員会が不足数の候補者を推薦する.以上により次期評議員候補者を定める.
7 会長は,候補者が定められた後速やかに,次期評議員候補者全員の氏名,所属を正会員に通知して投票を求める.その投票結果に従い,同意の得られた得票数が上位8名の者を次期評議員とする.ただし,定数内の最下位の者の得票数が同じ場合は,年少者から順次決定する.
8 半年以上の任期を残して評議員がその任を果たせなくなった場合は,会長が推薦し,評議員会が承認した者が後任となり,残りの任期を引き継ぐ.この時の任期は,連続制限に抵触する任期として数えない.
9 これらの会長および評議員の選出に必要な選挙管理規程は,別に定める.
第3章 評議員会
第7条 議長は,議員会開催の日時,場所および議題を開催の2週間前までに評議員に通知しなければならない.
第4章 常置委員会
第8条 本会に,常置委員会として,編集委員会,行事委員会,交流委員会および広報委員会を置く.これらの常置委員会は,各々別に定める規程により運営される.
第9条 中性子科学推進委員会は,常置委員会として,別に定める規程により運営される.
第5章 特別委員会
第10条 特別委員会の委員は,特別委員会の委員長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認される.
第11条 特別委員会の設置期間は,最長2年とする.
第12条 特別委員会の委員の任期は,特別委員会の設置期間とする.
第13条 特別委員会は,専門家からの意見を聞くために,必要に応じてオブザーバーを招請できる.
第14条 特別委員会は,検討事項およびその検討状況を評議員会に年1回以上報告し,重要事項については承認を得なければならない.
第6章 部会
第15条 本会に部会を置くことができる.部会は別に定める規程により運営される.
第16条 部会の設置,改廃は評議員会で決定され総会において報告される.
第7章 実行委員会
第17条 実行委員会は,常置委員会,その他の委員会の活動を補い,本会の会務を行う.
第18条 実行委員会の委員は,会員および他の連携学会員からなる.
第19条 実行委員会の設置期間は,最長2年とする.
第20条 実行委員会の委員の任期は,実行委員会の設置期間とする.
第21条 実行委員会は,実行計画および実行状況を会長および評議員会に年1回以上報告し,重要事項については承認を得なければならない.
第8章 会合
第22条 年会は,原則年一回開催する.講演会,講習会等は,必要に応じて開催する.それら会合の開催期日,開催場所等は,評議員会の議を経て決定し,会員に予告しなければならない.また,会合のプログラム等の重要案件については,評議員会に意見を求める.
第23条 正会員および賛助会員は,年会において研究報告およびそれらに関する討論を行うことができる.
第24条 本会の主催する会合への非会員の参加は,評議員会の定めるところによる.
第9章 刊行物
第25条 本会は,学会誌を年4回以上発行する.
第26条 学会誌には,総合報告,研究報告,本会記事,会告等を掲載する.
第27条 その他,学会活動に必要な刊行物を発行することができる.
第28条 本会の刊行物に掲載された著作物の著作権とその著作物の複写の行使に関わる権利(複写権)は本会に帰属する.
第10章 学会賞および選考委員会
第29条 本会は,中性子科学の発展に著しく寄与した者に対して賞を授与し,その功績を讃える.
第30条 本会は,本会の授与する賞の受賞候補者選考のために,日本中性子科学会各賞選考委員会を置く.
第31条 賞の内容および選考方法は,日本中性子科学会各賞選考委員会規程として別に定める.
第11章 会員,委員等名簿
第32条 会員,委員等名簿(以下,名簿と呼ぶ)とは,会員,委員等の氏名,所属,役職およびメールアドレス等が記載されたものとする.
第33条 名簿は,会員相互,委員相互,事務局との諸連絡等に利用することを目的とする.
第34条 名簿は,本人,委員等の同意がなければ目的外の利用および第三者への提供を行ってはならない.
第35条 名簿は,正確かつ最新内容に保持され,適正に管理されなければならない.
編集委員会規程
2001年04月01日 制定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2012年05月28日 改定
2024年02月27日 改定
第1条 編集委員会は,評議員会の決定した運営事項に基づき,学会誌の編集を行い,庶務および会計幹事と協議の上,印刷出版を行う.
第2条 編集委員会は,編集委員長および編集委員約10名よりなる.
第3条 編集委員長には,編集幹事があたる.編集委員長の任期は,一期1年とし,連続して三期務めることはできない.
第4条 編集委員長は,編集委員を正会員のなかから指名する.編集委員の任期は,一期2年とし,連続して三期務めることはできない.編集委員長は,副編集委員長2名程度を編集委員のなかから指名できる.また,編集委員長は,地区編集協力員約15名を委嘱できる.地区編集協力員の任期は,一期2年とし,再任は妨げない.編集委員および地区編集協力員の任期は,各々4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.
第5条 編集委員および地区編集協力員の選出に際し,中性子科学に関連する各分野に偏りがないように配慮しなければならない.
第6条 副編集委員長,編集委員および地区編集協力員は,評議員会において承認されなければならない.
第7条 編集委員長は,編集委員会を主宰する.
第8条 副編集委員長は,編集委員長を補佐する.
第9条 編集委員会では,次の事項を行う.
(1) 学会誌の編集方針,執筆規則,体裁等の検討
(2) 依頼する記事,執筆者,原稿提出期限等の決定
(3) 原稿の閲読担当者および採否の決定
第10条 地区編集協力員は,電子メール等を通じて編集に協力する.
行事委員会規程
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2024年02月27日 改定
第1条 行事委員会は,評議員会の決定した運営事項に基づき,講習会開催等に関連する事項を審議し,これを行う.
第2条 行事委員会は,行事委員長および行事委員約10名よりなる.
第3条 行事委員長には,行事幹事があたる.行事委員長の任期は,一期1 年とし,連続して三期務めることはできない.
第4条 行事委員は,行事委員長により正会員のなかから指名され,評議員会において承認されなければならない.行事委員の任期は,一期2年とし,連続して三期務めることはできない.行事委員の任期は,4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.
第5条 行事委員の選出に際し,中性子科学に関連する各分野に偏りがないように配慮しなければならない.
交流委員会規程
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2011年11月23日 改定
2014年05月26日 改訂
2020年10月21日 改定
2024年02月27日 改定
第1条 交流委員会は,評議員会の決定した運営事項に基づき,学会会員相互,国内外の関連する学会および機関等との交流を深めるための活動を行う.
第2条 交流委員会は,交流委員長および交流委員約5名よりなる.
第3条 交流委員長には,交流幹事があたる.交流委員長の任期は,一期1年とし,連続して三期務めることはできない.
第4条 交流委員は,交流委員長により指名され,評議員会において承認されなければならない.なお,交流委員の過半数は正会員でなければならない.交流委員の任期は,一期2年とし,連続して三期務めることはできない.交流委員の任期は,4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.
第5条 交流委員会では,次の事項を行う.
(1) 国内外の関連学会との情報交換および交流に関する必要事項の審議とその結果の評議員会への報告
(2) その他,評議員会により依頼された交流関連事項の処理
(3) 名義使用許可申請等の外部団体および会員より依頼された案件の審議とその結果の会長および評議員会への報告
広報委員会規程
2001年04月01日 制定
2006年04月21日 改定
2008年11月30日 改定
2011年11月23日 改定
2024年02月27日 改定
第1条 広報委員会は,評議員会の決定した運営事項に基づき,本会の活動に関わる情報を,本会会員および国内外の非会員等へ広く提供する.
第2条 広報委員会は,広報委員長および広報委員最大5名よりなる.
第3条 広報委員長には,広報幹事があたる.広報委員長の任期は,一期1年とし,連続して三期務めることはできない.
第4条 広報委員は,広報委員長により指名され,評議員会において承認されなければならない.広報委員の任期は,一期2年とし,再任は妨げない.広報委員の任期は,4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる.
第5条 広報委員会では,次の事項を行う.
(1) 日本中性子科学会Webページの作成,運用
(2) 国内外の中性子科学関連雑誌への情報提供
(3) 広報のために必要と認められる小冊子,その他の刊行物の出版
(4) その他,評議員会により依頼された広報関連事項の処理
中性子科学推進委員会規程
2019年11月20日 制定
2024年02月27日 改定
第1条 中性子科学推進委員会(以下,推進委員会と呼ぶ)は,中長期的視点を踏まえた中性子科学の発展を図るための提言を会長に行う.
第2条 推進委員会は,推進委員長および推進委員約10名よりなる.
第3条 推進委員は,会長および推進委員長により会員を含む有識者のなかから指名され,評議員会において承認されなければならない.
第4条 推進委員の任期は,一期2年とし,再任は妨げない.
第5条 推進委員会は,必要と認めた事項を検討するために,期間を定めて分科会を置くことができる.分科会長には,推進委員があたる.
第6条 推進委員会は,専門家からの意見を聞くために,必要に応じてオブザーバーを招請できる.
第7条 推進委員会は,年に1回以上委員会を開催し,提言の取りまとめの状況を会長および評議員会に報告する.
選挙管理規程
2002年06月26日 制定
2008年04月16日 改訂
2015年08月10日 改訂
2024年02月27日 改定
第1条 会長および評議員の選出については,細則第6条の定めにより,この規程に従うものとする.
第1条
第2条 次期会長および評議員選出のために,現会長は,正会員のなかから選挙管理委員を指名する.
2 そのうち1名を委員長に指名する.委員長は,評議員でなければならない.
3 選挙管理委員は,評議員会において承認されなければならない.
第3条 選挙実施要領は,別に定める.
第4条 本規程は,定期的な会長および評議員選挙に適用されるが,1年以上の任期を残して会長に事故があった場合の臨時の会長選挙(定款第17条)等にも準用される.
第5条 選挙は,インターネットを介して投票を行う選挙システム(以下,Web 選挙と呼ぶ)により実施する.
選挙実施要領
2002年06月26日 制定
2008年04月16日 改定
2012年05月28日 改定
2015年08月10日 改定
2021年03月31日 改定
2024年02月27日 改定(記述選挙実施要領とWeb選挙実施要領の統合)
1 本要領では,Web選挙の実施について定める.
2 Web選挙では,Web選挙システムを用意し,同システムを管理および運用するWeb選挙システム管理者をおく.
3 Web選挙システムは,次の要件を満たしていると評議員会において承認されたものを用いる.
(1) 選挙の要件に対応しており,有権者が円滑に投票を行えること
(2) 有権者は,Webを介して特定され,二重投票を行えないこと.また,投票確定後は修正を行えないこと
(3) 有権者の投票行動は,秘匿されること
4 Web選挙システム管理者は,Web選挙を実施する毎に選挙管理委員長により指名され,その任期は同選挙が終了するまでとする.なお,Web選挙システム管理者は,会員である必要はない.
5 会長および評議員の任期および選出日程が同じ場合は,それらの選挙は同時に行うものとする.
6 次期会長および評議員については,それらの候補者の推薦を有権者(正会員)に求めると定められているので(細則第6条第1,6項),適切な時期に有権者に第1次選挙の実施をインターネット(メール,Webページ),学会誌等により通知する.通知は現会長名で行い(細則第6条第1,6項),会長および評議員の任期に関する定款(第23条)により,被選挙権のない会員の氏名を明記する.
7 第1次選挙または評議員会により候補者が定められた後,速やかに有権者に第2次選挙の実施をインターネット(メール,Webページ)により通知する.通知は現会長名で行い(細則第6条第2,7項),各候補者の氏名(五十音順),所属,専門分野を明記する.ただし,第1次選挙で得た得票数は記載しない.
8 有権者は,第1次選挙では,会長候補者1名,評議員候補者10名を推薦することができ,第2次選挙では,会長候補者のなかから1名に1票を,評議員候補者のなかから8名に1票ずつを投じることができる.
9 第1次および第2次選挙の投票締め切りおよび開票は,正会員への選挙の実施通知の1カ月後を目途に設定する.
10 投票締め切りが近くなっても投票率が低い場合,選挙管理委員長は,メールで会員に投票を呼びかける.
11 開票日時および開票場所(インターネットでのオンライン開票を含む)は,選挙管理委員長が定める.
12 開票には,選挙管理委員長を含む複数の選挙管理委員が立ち会わなければならない.第1次選挙と第2次選挙の開票で,立会人は異なってもよい.
13 Web選挙システムで,投票可能数に達しない場合の残票は,白票とする.その他,疑義が生じた場合は,立会人で協議決定し,会長に報告する.
14 集計結果は,開票日を記載し,2年間事務局に保存する.
15 会長の第1次選挙において,10票以上を得た者が次期会長候補者となる(細則第6条第1項).評議員の第1次選挙において,3票以上を得た者が次期評議員候補者となる(細則第6条第6項).
16 第1次選挙において,第2次選挙のための会長候補者数(最低1名)または評議員候補者数(最低16名)が不足した場合には,選挙管理委員長は,第1次選挙結果を評議員会に報告し,会長または評議員候補者の補充を求めるものとする(細則第6条第1,6項).不足数分だけ評議員に提案を求め,投票により,得票数の多い順から推薦する.得票数が同数の場合,会長の場合は年長者,評議員の場合は年少者を推薦するものとする.必要があれば会長は,臨時の評議員会を招集する.
17 第1次選挙で選出された会長候補者については,第2次選挙前に本人の同意を得ることが必要と定められているので(細則第6条第1項),選挙管理委員長は,全会長候補者の意志を確認し,その結果を選挙管理委員に報告する.
18 上記の手続きにより定められた会長候補者および評議員候補者の氏名をそれぞれ五十音順に並べた第2次選挙候補者リストを作成する.評議員候補者の16位が複数の場合は,同じ得票数の全候補者を記載する.
19 会長の第2次選挙の結果,候補者が複数の場合は,最高得票者を次期会長とする.ただし,得票数が同じ場合は,年長者を次期会長とする.候補者が1名の場合は,信任投票とし,有効投票数の過半数の得票をもって信任されたものとする(細則第6条第2項).
20 評議員の第2次選挙の結果,同意の得られた得票数が上位8名の者を次期評議員とする.ただし,定数内の最下位の者の得票数が同じ場合は,年少者から順次決定する(細則第6条第7項).
21 選挙管理委員長は,第1次および第2次選挙の結果を会長に報告する.会長は,選挙結果を評議員会に報告するとともに,学会誌により会員に報告する.会長は,選挙結果をメールで会員に速報してもよい.
評議員特別枠のための特別規程
2024年02月27日 制定
第1条 任期が2025年4月からの評議員の選挙(2024年度実施)および任期が2026年4月からの評議員の選挙(2025年度実施)において,ダイバーシティ推進を目的とした時限措置として,評議員特別枠を適用する.
第2条 評議員特別枠の有資格者は,選挙実施年度末に50歳未満で,かつ評議員未経験の正会員とする.
第3条 評議員の第1次選挙の結果,第2条に定める有資格者のなかで最多得票数を得た男女1名ずつの者を評議員特別枠候補者と定める.ただし,得票数が同じ者が複数の場合は,年少者から順次決定する.評議員特別枠候補者は,2年間で計4名とする.
第4条 第3条に基づき決定した評議員特別枠候補者が評議員の第1次選挙の結果の上位12位以内の場合,選挙管理委員長は,評議員の第2次選挙の通常候補者もしくは評議員特別枠候補者のいずれになるか,第2次選挙前に本人の意向を確認し,評議員特別枠対象者を決定する.評議員特別枠候補者となる場合は,該当の評議員特別枠候補者を除く上位12位以内の者を第2次選挙の通常候補者とする.
第5条 評議員の第2次選挙において,評議員特別枠対象者は,信任投票とし,有効投票数の過半数の得票をもって信任されたものとする.信任された対象者は,選挙管理規程で定める通常選挙により選出の評議員16名に加え,評議員となる.
第6条 その他,疑義が生じた場合は,選挙管理委員会で協議して会長に報告し,評議員会の承認を得て,評議員特別枠を含めた評議員選挙を実施する.
日本中性子科学会学会賞選考委員会規程
2002年12月08日 制定
2006年04月21日 改定
2008年04月16日 改定
2009年10月21日 改定
2010年05月07日 改定
2012年10月31日 改定
2017年04月28日 改定
2024年02月27日 改定
第1条 本会は,次の賞を授与する.
(1) 日本中性子科学会功績賞(以下,功績賞と呼ぶ)
(2) 日本中性子科学会学会賞(以下,学会賞と呼ぶ)
(3) 日本中性子科学会奨励賞(以下,奨励賞と呼ぶ)
(4) 日本中性子科学会技術賞(以下,技術賞と呼ぶ)
また,中性子科学の発展にとりわけ顕著な貢献が認められる個人またはグループに対して,特別に賞を授与できる.
第2条 功績賞は,広く我が国の中性子科学の発展に顕著な功績のあった者に対して授与する.件数は毎年1件程度とする.
第3条 学会賞は,本会の正会員またはシニア会員であって,中性子科学の進歩発展に寄与し,その業績が特に顕著な者に対して授与する.件数は毎年1件以内とする.
第4条 奨励賞は,本会の正会員であって,中性子科学に関して優秀な研究を発表し,その年齢が当該年の4月1日において40歳に達しない者に対して授与する.件数は毎年2件程度とする.
第5条 技術賞は,中性子科学の技術的発展ならびに産業技術への応用において顕著な貢献を行った個人またはグループに対して授与する.件数は毎年 2 件以内とする.
第6条 会長は,評議会の議を経て日本中性子科学会各賞選考委員会(以下,選考委員会と呼ぶ)の委員を5名程度指名する.選考委員長は,選考委員の互選により決定する.会長は,選考委員長の求めに応じて若干名の選考委員を追加することができる.
第7条 選考委員の任期は,一期2年とし,連続して二期務めることはできない.選考委員の任期は,委嘱日に始まり,翌年度末に終わる.
第8条 半年以上の任期を残して選考委員がその任を果たせなくなった場合は,会長が推薦し,評議員会が承認した者が後任となり,残りの任期を引き継ぐ.この時の任期は,連続制限に抵触する任期として数えない.
第9条 会長は,正会員,各機関,学協会等に各賞候補者の推薦を依頼するとともに,募集案内を学会Webページ,学会誌等を通じて行う.
第10条 会長は,選考委員会にオブザーバーとして参加できる.
第11条 推薦者は,所定の期日までに推薦書を会長宛として学会事務局に提出する.推薦は2年間有効とする.ただし,奨励賞に関しては,第4条を満たす場合にのみ適用する.推薦は,自薦・他薦を問わない.
第12条 本会が特別に賞を授与する場合,会長は,賞の名称,貢献内容,推薦理由を明記した推薦書を選考委員会に提出し,推薦を行う.
第13条 選考委員が賞の被推薦者となった場合または被推薦者が委員と利益相反の関係にあると選考委員会が判定した場合,当該委員は,その被推薦者の選考に加わることはできない.
第14条 選考委員会は,選考理由書を添えて会長に選考結果を報告する.
第15条 会長は,選考委員会からの報告に基づき,評議員会の承認を経て受賞者を決定する.
第16条 会長は,総会において各賞の受賞者に賞状と副賞を授与する.
第17条 各賞の受賞者は,年会において受賞講演を行う.
第18条 会長は,選考委員の氏名を任期終了後に公表する.
2024年度日本中性子科学会各賞選考委員会規程移行のための特別規程
2024年02月27日 制定
第1条 2023年度から継続の選考委員の任期は,1年とする.
日本中性子科学会における名義使用許可に関する規程
2020年10月21日 制定
2024年02月27日 改定
2024年05月27日 改定
(趣旨)
第1条 本規程は,日本中性子科学会(以下,本会と呼ぶ)における共催,後援,協賛およびその他,これに類する名義(以下,名義と呼ぶ)の使用許可に関し,必要な事項を定めるものとする.
(名義の区分)
第2条 名義の使い分けについては,次の各号に定めるとおりとする.
(1) 主催 本会が主体(主催団体)となり,本会の責任において催しを開催する場合
(2) 共催 本会が複数の団体と共同で催しの主体(共催団体)となり,共に責任を負う場合
(3) 後援または協賛 団体等が主催する催しについて,本会がその趣旨に賛同し協力する場合
(申請者の範囲)
第3条 名義の使用許可を受けようとする者は,次の各号のいずれかに該当するものとする.
(1) 国および地方公共団体の機関
(2) 学校,教育研究機関,その他,学術文化に関する団体
(3) 公益法人およびこれに準ずる団体(宗教法人およびこれに準ずる団体を除く)
(4) その他,本会会長(以下,会長と呼ぶ)が適当と認めたもの
(許可の基準)
第4条 名義の使用許可を受けることができる催しは,次の各号に該当するものでなければならない.
(1) 本会の理念や目標に沿っており,中性子科学やそれに関連した科学技術の発展に寄与すると認められること
(2) 主催する団体等が,その催しを遂行できる能力があると認められること
(3) 入場料,参加料等を徴収するものにあっては,その額が適性であると認められること
(4) 宗教活動,政治活動または営利事業の一環として行われるものではないこと
(5) 催しを行うにあたって,原則として本会が経費を負担しないこと.ただし,本会が特に認めたものについてはこの限りではない.
(6) 参加者等に生じた損害について,本会が賠償責任を負わないこと
(7) 共催事業にあっては,原則として本会が企画当初から運営に参画し,主催者の一員として共同開催するものであること
(申請)
第5条 名義の使用許可を受けようとする者は,別に定める必要事項を添えて,本会事務局(以下,事務局と呼ぶ)を通じて本会交流幹事(以下,交流幹事と呼ぶ)に申請しなければならない.
(審議)
第6条 申請された名義の使用許可にあたっては,第3条および第4条の各号に適合していることを本会交流委員会において審議し,審議の結果を会長および評議員会に報告するものとする.
2 共催名義の使用許可については,評議員会において審議し,会長が可否を決定する.
3 共催以外の名義の使用許可については,必要に応じて評議員会において審議し,会長が可否を決定する.
4 経費負担が必要な場合は,会長,本会庶務幹事および本会会計幹事の承認後, 評議員会で審議を行い,承認を得るものとする.
5 審議の結果,申請内容が承認された場合は,事務局を通じて申請者に名義使用の許可を通知する.
(遵守事項)
第7条 名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない.
(1) 使用する名義は,「日本中性子科学会」とすること
(2) 名義の使用は,申請した催しに限ること
(3) 申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに事務局に届け出ること
(4) 当該催しの開催に係るポスター等印刷物への使用は,許可された名義の区分に応じたものとすること
(5) 当該催しの参加費等については,本会会員は主催団体の会員に準ずる扱いを受けられるものとすること
(許可の取消)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,会長は,名義の使用許可を取り消すことができる.
(1) 第7条の各号に掲げる事項に違反したとき
(2) 申請内容に虚偽の記載があったとき
(3) その他,会長が名義の使用許可が適当でないと認めたとき
(担当)
第9条 名義の使用許可に関する事項は,交流幹事が担当し,事務局において処理する.
2 本会行事幹事は,共催が承認された催しの企画および運営に参加する.
部会規程
2006年04月21日 制定
2008年11月30日 改定
2019年01月10日 改定
1.部会は,常置委員会,その他の委員会の活動を補い,日本中性子科学会に貢献する.
2.部会には,部会長1名,副部会長若干名を置く.
3.部会長および副部会長の任期は一期2年とし,連続して三期務めることはできない.
4.部会員は正会員及びシニア会員からなる.
5.部会の活動,運営などについては,年1回以上評議員会に報告し,重要事項については承認を得るものとする.
6.各部会の要綱は,各部会において別途定めることができる.
7.要綱は評議員会にて承認を得る.
8. 以下の部会を設置する.
(1) 中性子基礎基盤部会
(2) 量子ビーム科学連絡部会
(3) 施設連携活動部会
中性子基礎基盤部会要綱
2006年06月17日 評議員会承認
2008年11月30日 改定,評議員会承認
2019年01月10日 改定,評議員会承認
1.中性子基礎基盤部会(以下本部会)は中性子に関する基礎・基盤に関する専門分野の研究活動を支援し,その発展に貢献する.
2.本部会に参加を希望する日本中性子科学会会員は,本部会に申し出る.なお,退会の際はその旨を本部会に通知する.
3.本部会は次の活動を行う.
1) 技術情報提供などのためのメーリングリストを作成し,運用する.
2) 学会の学術講演会に積極的に参加する.
3) 討論会,研究発表集会などを開催・後援する.
4)関連する国内外の学協会,諸機関との交流を深めるとともに,その情報を部会員に提供し,国内および国外研究協力を積極的に進める.
5) そのほか,適切な活動を随時,実施する.
量子ビーム科学連絡部会要綱
2019年01月10日 改定,評議員会承認
1.量子ビーム科学連絡部会(以下,本部会)は日本放射光学会,日本中間子科学会,日本陽電子科学会(以下,量子ビーム学会)と連携し,量子ビーム(中性子,放射光,ミュオン,陽電子等)の科学及び技術的基礎・基盤に関する専門分野の交流,議論,人材発掘・育成を図り,中性子科学の発展に寄与する.
2.本部会に参加を希望する日本中性子科学会会員は,本部会に申し出る.なお,退会の際はその旨を本部会に通知する.
3.本部会は次の活動を行う.
1) 量子ビーム学会の関連部会との情報共有等のためのメーリングリストを作成し,運用する.
2) 量子ビーム学会の関連部会,関連学協会,諸機関との交流を深めるとともに,研究協力を積極的に進める.
3) 関連学協会における会合,討論会,研究会等を開催,後援する.
4) その他,適切な活動を随時実施する.
施設連携活動部会要綱
2022年05月26日 評議員会承認
1 中性子施設連携活動部会(以下,本部会)は,中性子利用施設相互の連携に関する活動を支援し,中性子科学分野の発展に貢献する.
2 本部会に参加を希望する日本中性子科学会会員は,本部会に申し出る.なお,退会の際はその旨を本部会に通知する.
3 本部会は次の活動を行う.
(1) 中性子施設間連携に関する活動を促進する.
(2) 国内外の中性子関連施設に関する情報交換を推進し,施設利用のさらなる活性化を支援する.
(3) 他部会・委員会等と連携し,中性子施設との連携が必要な人材育成スクール等の学会の活動を支援する.
(4) 本学会および関連する学術講演会に積極的に参加し,情報発信する.
(5) 関連する国内外の量子ビーム諸施設と中性子施設の間の協力の情報を学会員に提供する.
(6) その他,適切な中性子施設間連携活動を随時実施する.
(7) 中性子施設情報の交換や提供等のためのメーリングリストを作成し,運用する.
4 本部会の活動は,部会長の交代のタイミングごとに見直す.